革靴を輸入した結果・・鬼課税!

革靴を輸入した結果・・鬼課税!
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こんにちは、のぶぞーです。

革靴を輸入したらえらい目にあいました。

 

ブログの読者からたまに靴の輸入について

お問い合わせがあります。

 

ここでは細かいことは書きませんが、

けっこうえげつない税の取り方をされますよ。

 

かなりおおざっぱに説明すると、

革靴の場合、新品を輸入した場合は商品価格の30%、

または1足あたり4,300円のどちらか高い方が課税されます。

 

中古品の場合はこれよりも低い税率になりますが、

僕の過去の経験を書きますね。

 

アメリカから中古のブランド靴の中古品を50足程度、仕入れて

転送会社経由で輸入をしました。

 

発送の際、転送会社経由で「USED(中古)」と記載して

発送しました。

 

本当に中古品なので。

 

ところが、後で来た明細書をみてびっくり。

 

仕入れた靴の40%近くが新品と判定され、

1足あたり4,300円の課税がされていたのです!

 

靴の場合は重量があるので送料が高いです。

 

それにこの課税ではほとんど利益が出ないか赤字ですよね。

 

「ふざけんなよ!」と思い、税関に電話してみました笑

 

~以下、税関との会話~

 

のぶぞー「・・・と、いうことで中古靴を仕入れたのに、

新品の税金が取られているんですよ。」

 

税関「それは新品と判定したからです。」

 

のぶぞー「でも、靴の現物をみてもらえば中古とわかりますよ。

靴底も減ってるし。人が履いてたものは中古ですよね?」

 

税関「あなたのいう事はわかりますが、税関の判定基準は

違うんです。」

 

のぶぞー「たしかに、たくさんチェックするから、全部を

くわしく見切れないのはわかります。では、インボイスを

提出したら中古品として修正できますか?」

 

税関「まあ、できないとは言いませんが、現実的にはむずかしいですよ。

税関が確認をした時点での申告が必要ですから。」

 

のぶぞー「いや、それは無理ですよね。あとで新品と判定されたと

わかるんですから。」

 

税関「そうですね。」

 

ここから、少し怒りモードになりました笑

 

のぶぞー「けっきょく、中古品でも税関が新品と言ったら

新品なんですね!税金も新品として取ると。」

 

税関「いや、だから、新品の定義が違うんですよ。ボロであっても

箱に入ってたら新品だし、見た目がきれいだったら新品です。」

 

のぶぞー「でも、常識的には履いていたものは中古だし、インボイスまであれば

それは中古品ではないんですか?」

 

税関「違います。」

 

のぶぞー「まあ、たとえ中古でも税関が新品だと言ったら新品になるんですね。

クレームとか来ませんか?」

 

税関「アパレルの仕入れ業者さんとか、たまにきますね。なんで、中古と

認定してくれないんだと。」

 

のぶぞー「そうですよね。だったら、ダンボール箱とかにどさっと入れて

送れば中古と認定されるんんですか?」

 

税関「いや、それは新品です。」

 

どう、思います?

 

事実ではなく、人間の判断で新品か中古か判断され、

何倍もの税金を取るんですよ。

 

まさに、白いものを黒にする感じですよね。

 

いま、消費増税で消費が冷えていて、

来年末にはかなり危機的な状態になると思いますが、

日本の役人は民間の足をひっぱるものなんだなと感じました。

 

革靴の輸入は簡単にできますが、税金で死ぬことがあるので、

注意してくださいね笑

 

 

と、いうことで今日は「革靴を輸入した結果・・鬼課税!」でした!

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編集後記

最近、また昼夜逆転生活になってきました。

もう、サラリーマンには戻れないな笑